社會保障稅共通番號制度関意見

2022-01-17 13:08:03 字數 3170 閱讀 2505

社會保障と稅の共通番號制度に関する意見

平成23年1月20日

日本商工會議所

日本商工會議所はこれまで、社會保障と稅に共通する番號を早期に匯入すべき旨主張してきたが、今般、**から「社會保障稅に関わる番號制度に関する実務検討會中間整理」(平成22年12月)が示踏まえ、改めて日本商工會議所の意見を下記のとおり述べる。

記1.共通番號制度の匯入の目的について

わが國は尐子高齢化の進展等により、社會保障給付費の増大という大きな問題を抱え、國民の將來生活の不安感が強まり、社會保障制度の早急な再構築が求められている。その再構築に當たっては、力強い経済成長の実現を図るとともに、「公」に過度に依存せず、「自助と共助」の観點に立ち、持続可能な社會保障制度の実現を目指実現を図るためには、歳出全體の徹底的な見直しと稅財源の確保を前提とした総合的な改革が必要であり、この改革に不可欠な社會的インフラとして、社會保障と稅に共通した番號制度の早期匯入が極めて重要である。

他方、共通番號制度が存在しないことにより、情報の名寄せ(複數の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認)や情報の共有化が難しく、各種業務の連攜、記錄管理の徹底効率性の向上が図業務の連攜等を進めるためにも、共通番號制度の匯入が必要である。共通番號制度の匯入により、例えば以下のような効果が期待できる。

●社會保障分野

稅分野で把握した所得等に応じてきめ細かな社會保険料と給付の設計が可能になるとともに、社會保険事務記錄管理の正確性を確保し、社會保障制度の信頼性安心感を高めることができる

不正受給の防止が強化され、國民の公平性が擔保できるなど

1●稅分野

社會保障施策としての給付付き稅額控除や、金融所得一體課稅の匯入が可能となり、よりきめ細かな稅體系を実現できる

所得把握が簡便となり、課稅の公平性を一層擔保できる

行政手続きにおける納稅證明書の添付が省略でき、利便性が向上するなど

2.共通番號として使用する番號について

共通番號に必要な條件は、「國民皆番號」、「一人一番號」、「生涯不変の番號」である。また、共通番號を利活用するに當たって、その番號による個人の特定化(識別)を可能とするために、共通番號と氏名住所生年月日性別の識別4情報が一體的に管理される仕組みが必要である。

こうした條件を満たす既存の番號は住民票住民票コードと基礎年金番號との紐付け作業が進められており、日本年金機構(舊社會保険庁住民票コードが収錄狀況も踏まえると、住民票コードを共通番號として利用することが最も適している。

3.共通番號の利活用の範囲について

(1)共通番號記載の義務付けの範囲

共通番號記載の義務付けに當たっては、その範囲を法令によって定めるべきであり、具體的には、以下のとおり、國民に制度加入や納付納稅が法的に義務付けられている社會保障分野と稅分野の申請書屆出書等とすべきである。

●社會保障分野公的年金企業年金健康保険介護保険雇用保険等

の手続きに必要な書類

被保険者資格取得屆(新規に加入者となる場合)資格喪失屆

給付支給申請書(年金高額醫療費支給の現金給付を受ける場合)など●稅分野所得申告の手続きに必要な書類

所得稅の確定申告書

給與所得退職所得の源泉徴収票など

上記以外でも、國民の申請に基づく社會保障的な給付(例えば、所得金額によって変動する公営住宅の家賃や、認可保育所の保育料など、所得水準に応じた給付等)の申請書類等については、共通番號記載の義務付けについて個別に検討を進め、記載を義務付ける場合には、法令によってその範囲を定めるべきである。

(2)個人を識別する4情報の利活用の制限

共通番號の記載を義務付けた行政手続きについて、行政機関は、本人確認のために、識別4情報を入手できるものとする。行政機関以外でも、共通番號の記載が義務付けられた社會保障の申請書類等を受領する企業年金**被用者保険の保険者(協會けんぽ、健保組合、共済組合など)等については、本人確認のために、識別4情報を入手できるものとする。上記以外については、識別4情報を入手

(3)共通番號に紐付けされた情報の利活用

行政機関が共通番號に紐付けて保有する情報(例えば、所得金額情報、世帯情報など)の利活用は、法令により定めた場合に限るものとし、その場合でも、必要最小限の範囲とする。

例えば、所得金額情報については、総所得金額により保険料や給付金額が増減する國民年金國民健康保険高齢者醫療制度介護保険を所轄する行政機関のみ、その情報を入手できるものとする。勤務先の賃金(標準報酬)により保険料給付金額が増減する厚生年金や被用者保険の所轄機関(企業年金**、協會けんぽ、健保組合、共済組合など)については、標準報酬情報のみ入手可能とし、所得金額情報は入手

また、社會保障給付に際して必要な確認(本人所在や生存の確認)を行う目的で、市町村や公的年金の給付事務を代行する機関(日本年金機構、共済組合など)は、個人の診療履歴や介護履歴等についての必要な情報確認を行

4.データベースの管理方式について

共通番號制度管理については、萬が一プライバシー侵害や情報漏れ等が発生した場合の被害を最小限に抑えるため、個人の情報を一元的に管理する「一元管理方式分野で必要な情報のみを管理し、中継データベースを通じて共通番號を利活用して連攜する「分散管理方式」を採用すべきである。

5.プライバシー保護について

共通番號制度匯入の検討に當たっては、情報漏えい、改ざん、なりすましの防止等に萬全を期するとともに、行政機関や企業等の主體業務ごとの利活用範囲の明確化や罰則の設定、目的外利用の監視や苦情処理等を擔當する第三者機関の創設、自らの情報の內容やアクセス履歴を確認できる仕組みの匯入など、

プライバシー保護に関する國民の不安を払拭するための十分な措置を講じたうえで、円滑な匯入を目指す必要がある。

6.共通番號制度匯入時における中小零細企業等への配慮について

共通番號制度の匯入時における企業等の事務負擔は明らかではないが、仮に中小零細企業等の事務負擔が見込まれる場合には、その負擔を尐なくするよう配慮すべきである。

7.今後の検討に當たって

これまで**が示した案(平成22年6月「社會保障稅に関わる番號制度に関する検討會中間取りまとめ」、同年12月「社會保障稅に関わる番號制度に関する実務検討會中間整理」)においては、共通番號制度等の詳細や利活用範囲が十分に例示匯入に要するコストや時間についても、粗いものに止まっている。従って今後は、制度の詳細や匯入コストの試算等を明らかにしつつ、効果効率性やコスト面、リスク管理の面も勘案し、より緻密詳細な検討を進

さらに、共通番號制度の匯入を機に、復雑化している既存の年金醫療介護保険制度の簡素化効率化を進め、國民に分かりやすい制度を目指すべきである。以上

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